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戦いのゴングが鳴った松本人志vs文春 裁判の展望と争点【まとめ】破格5億の内訳、証人喚問、新事実ある?

損害賠償5億5千万円の内訳は?

〝カリスマ芸人〟が活動を休止してまで臨む訴訟は長期戦が見込まれるだけに、請求額も5億5000万円と破格だ。勝算はあるのか。《中略》

「5億5000万円」という請求額について、名誉毀損訴訟に詳しい高橋裕樹弁護士は「企業や組織の損賠額としてありうる額だが、個人としては異例だ。有名人としてもトップを行く人なので非常に高額といえる。

番組出演料やCMスポンサー料などの逸失利益に、違約金と慰謝料を含め、これに弁護士費用の1割を加えた額だろう」と推測する。

まさに〝最高レベル〟の金額だが「少額の請求だと話が矮小(わいしょう)化されてしまう。スポンサー企業や世間など対外的なPRの意味合いが強いのではないか」とも指摘する。


ガーシーの代理人務めた高橋弁護士

先の高橋氏は「単なる誹謗中傷による名誉毀損訴訟ではなく、事実関係の立証もからむため、難しい裁判になる」と見通し、こう続ける。

「女性が証言台に立たなければ文春側が不利になるが、出てきてもボロを出す可能性もあるので、勝敗の行方は何ともいえない。

少なくとも1審判決まで1~1年半以上はかかるが、高裁や最高裁まで長引く可能性もある。さらに松本側が続報分で訴訟を起こした場合、賠償額もさらに増えるだろう」と指摘した。

[via:ZAKZAK]
https://www.zakzak.co.jp/article/20240123-3WF6UNHISNPXRPKDEQ4Q3T5BVA/


紀藤正樹弁護士

「年収を公表できるか」

23日、TBSラジオ『生島ヒロシのおはよう定食/一直線』に出演した紀藤正樹弁護士(63)が、松本人志の裁判について解説した。

パーソナリティーの生島ヒロシ(73)が「5億5000万円というのはすごい」と指摘すると、紀藤弁護士は

「一般的に1000万円以内。名誉毀損だけじゃなく、営業損害もあるのでしょう。松本さんが、どれくらい年収があるか、プライバシーが公表できるのか。自ら休業宣言をしたわけですが、その辺が判断されるでしょう」

と説明した。紀藤弁護士は損害賠償の金額について

「性加害がなければ数億円、あれば数百万円くらい。性行為がないならば、文春の捏造となる。捏造を前提とした記事に基づいての被害が存在したらなら、(数億円ということも)あり得る」と推定。

「でも、第2、第3弾を訴えてない。訴えてないなら真実だと認めているようなもの。バランスが悪い。もし、第1、第2、第3弾が全て捏造なら、5億5000万円になることもある」。

松本敗訴なら女性側が提訴も

そして、逆の場合もあるとも説明した。

「松本さんが敗訴する可能性もゼロじゃない。逆に被害を訴えている女性が、松本さんを提訴することもあり得る。ですから、松本さんは勝訴しなければ、逆に損害賠償の請求を受ける可能性もある」とした。

生島は「松本さんは個人で訴えているが、(所属の)吉本興業側の責任はどう見ますか」と質問。

紀藤弁護士は「タレントの仕事ぶりに対する教育みたいなものは、プロダクション側にもあったんじゃないか。これが事実で、性加害までいかなくても性接待みたいなものが、日常的、恒常的にあると認定されれば、監督責任をプロダクション側が問われる可能性もゼロとは言えない」と話した。

生島が「(紀藤)先生は『お客さまは神様です』と言っている」と言うと、紀藤弁護士は「常にそう思っています。タレントはお金をいただく立場。スポンサー、ファンに配慮しなければいけない」と話した。

[via:日刊スポーツ]
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202401230000080.html


菊間千乃弁護士

松本側が新事実提示なら

菊間千乃弁護士が23日、テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』で、文藝春秋相手に訴訟した松本人志に言及した。

菊間氏は「週刊文春に出ている事実が、事実全てとは限らない。一部の事実だけが記事に出ている可能性がある」とした上で、松本の今後の〝戦略〟を推察。

「松本さん側は『いやいや、それはたしかにそういう事実はあったかもしれないけど、実はこういう事実もあるんだ』というものが、もしあれば、それを主張していくことで今みなさんが抱いている印象は変わるかもしれない。何が出てくるかは今の段階では何とも言えない」と語った。

週刊文春編集部は「一連の記事には十分に自信を持っています。現在も新たな告発者の方々のお話をうかがい、慎重に裏付け取材をしております。提訴によって委縮することなく、今後も報じるべき事柄があれば、これまで通り報じてまいります」と表明している。

[via:東スポ]
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/289786

菊地幸夫弁護士
菊地幸夫弁護士

菊地幸夫弁護士(64)が23日、TBS系『ゴゴスマ』に出演、裁判の争点について解説した。

松本側の弁護士のコメントでは「記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はない」としていることから、菊地氏は「(争点は)性的な行為がなかった、ましてやそれを強要した事実はなかったんだと。逆に言えば、それ以外の要素はあったんだ!と読むほうとしては受け取れる」と印象を語った。

今後の裁判では、文春側は「記事が真実であること、真実でなかったとしても十分な取材に基づき記事内容を真実と信じたこと(真実相当性)を立証する必要がある」とし、一審の判決まで2年程度、最高裁までいけば4~5年かかる可能性があると指摘。

「まずは双方の主張の食い違いをはっきりさせるため、双方とも自分に有利な証拠(メール類、証人候補の言い分を書いた陳述書など)を提出する流れになる。その後、法廷での証人尋問になる可能性が高いと思われる」とした。

菊地氏は「文春側は女性の証言は欠かせないものになる。そこがもし本人が出てこなかったり、欠けてしまったら、文春側はほとんど何も証明できないことになってしまう。

例えば、その女性が被害を訴えたことを聞いた、友人、知人、親族、そういう方も証人申請があるかもしれない。

一方、松本氏側は松本氏ご本人、一緒に同席された方、後輩芸人の方、そういう方たちの松本氏側の証人として出てくる可能性があります」と指摘。

「客観的な映像や録音とかない事案のようなので、本人の口からの立証、口述が中心の試合になると。女性がどれだけ臨場感をもって詳細なところまで、本当にそういう事実があったんだなと、詳細な供述ができるのかどうか。詳細な供述ができないと、ちょっと立証は難しい」とも指摘した。

今回も複数人の女性の証言が掲載されているが、複数人の証言があると信用性は高くなることはあるのか?との指摘に「可能性ですね」と菊地氏。

「別に多数決で事実の有無を決めるわけではないが複数人の供述が一致している、矛盾がないというのは信ぴょう性が高くなる要素。数が多くなるというのは一般的には有利になる可能性がありますね」と見解。

「あとは女性の立場、(記事のように)後輩の芸人さんたちが呼んできてということになると、その方に面識があった、知っている方だったということになると、

問題があった、加害があったその後、同じように別の飲み会で一緒だった、知り合いだったと関係が続いていたとなると、加害行為があったのにそのあとも一緒だったのはどうなんだ?とか(という話も出てくる)。

これは推測ですけど、そういう関係性なども松本さん側の立証の1つになってくる」と見解を示した。

[via:スポニチ]
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/01/23/kiji/20240123s00041000313000c.html

西脇亨輔弁護士
西脇亨輔弁護士

元テレ朝弁護士が解説

松本人志の代理人を務める田代政弘弁護士は裁判に向けて、「記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく」「およそ『性加害』に該当するような事実はない」と争点を示した。

これは何を意味するものなのか。昨年11月、テレビ朝日を退職した西脇亨輔弁護士が解説した。

昨年12月27日の週刊文春報道から27日。弁護士の目から見ると、年末年始を挟み、急ピッチで準備した提訴ではないかと思う。

昨夜、松本氏が文藝春秋社などを提訴したと報じられた。5億5000万円という請求は巨額で、裁判の手数料として訴状に貼る印紙代だけでも167万円に上る。

その訴状で松本人志氏はどんな主張をしているのか。

現時点では、その中身は公表されていない。しかし、松本氏の弁護士が発表したコメントをよく読むと、いくつかの手掛かりが浮かび上がってきた。

松本の代理人
田代弁護士のコメント

「提訴のお知らせ 本日、松本人志氏は、株式会社文藝春秋ほか1名に対して、令和5年12月27日発売の週刊文春に掲載された記事(インターネットに掲載されている分も含む)に関し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を提起いたしました。

今後、裁判において、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております。

関係者の皆様方にはご心配・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」

名誉毀損だけの理由

まず、提訴の理由が「名誉毀損」としか書かれていない。性的行為についての記事なので「名誉毀損」だけでなく、「プライバシー侵害」を同時に主張することも考えられるが、今回は行っていないようだ。

これは松本氏が今回の裁判を「記事が真実かどうか白黒つける」ために起こしたことの現れに思えた。

「プライバシー侵害」はプライバシーを不当にさらしていれば成立するので、記事が真実かどうかは審理の中心にはならない。そこで、記事の真実性が議論の中心になる「名誉毀損」一本で戦うことにしたのではないだろうか。

文春第一報だけの理由

そして、提訴の対象は週刊文春の初回記事(2023年12月27日発売)に限定されている。

週刊文春の2回目、3回目の記事は、後輩が松本氏に女性を上納する「システム」が強調されていた。

これに対して、初回記事は「ダウンタウン・松本人志と恐怖の一夜『俺の子ども産めや!』」という見出しで、松本氏個人の言動に比較的焦点が当たっている。

その中には、

「松本氏が女性の服を無理やり脱がそうとしてビリっと破れた(ただし、意図的に「破いた」とまでは書かれていない)」

「『俺の子どもを産めや』などと言った」

「全裸でベッドに引きずり込んできた」

などの具体的な言動が書かれていた。松本氏側はこの記事に狙いを定め、書かれた一つひとつの言動を「虚偽だ」と主張していくのだろうか。

引っかかる代理人コメント

ただ、私は松本氏側の弁護士コメントのうち、一節が胸に引っ掛かった。

「今後、裁判において、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております。」

このコメントは、性加害に該当する事実はないという主張のために、今後(1)性的行為はないこと、(2)性的行為を強要した事実はないこと、の2つを各々主張立証していくように読める内容になっている。

しかしこの(1)と(2)は本来、2つとも立証する必要はない。

「(1)性的行為はないこと」が立証されてしまえば、「(2)性的行為を強要した事実はないこと」は最初から考える余地がなくなる。

そもそも、「性的行為」がなかったのなら、「強要」について考えるまでもなく、「性的行為はありませんでした。以上」で話が終わるからだ。

もし、松本氏本人が「性的行為など全くない」と断言しているなら、弁護士コメントも「記事に記載されているような性的行為はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたい」となるようにも思うが、実際はどうなのだろう。

松本氏は「(1)性的行為はないこと」を中心に闘っていくのか、「(2)性的行為を強要した事実はないこと」を中心に闘っていくのか。裁判の主戦場をどこにおくのかは、最も注目される。

文春側が真実相当性を証明する責任

また、もう1つ注目しているのは、「今回の訴状に、どのくらいの証拠が添えられているか」だ。

実は現時点で松本氏側が提出する必要がある証拠は、極論すれば「週刊文春のコピー」だけだ。

名誉毀損の裁判は、大まかにいうと2つの段階に分かれる。

第1段階では、問題の記事にどんな事実が報じられていて、それが原告の名誉を傷つけているかどうかを判断する。そして、名誉毀損裁判で原告側が証明をする責任を負うのは、この第1段階までだ。

「自分について書かれた記事で名誉を傷つけられたこと」を証明できれば、いったん、名誉毀損が成立する。そのために必要な証拠は「自分のことを悪く書いた記事のコピー」だけだ。

その上で第2段階では、報道機関側が「この記事は真実を報じた正当な報道なので、相手の名誉を傷つけても許される」という反論を行う。この反論をするために、報道機関は「記事が真実であること」の証拠を出す責任を負う。

一方、記事を書かれた側には「記事はウソだ」と証明する義務はない。しかし、報道機関側の反論を見越し、先回りしてそれを否定する証拠を出すことができれば、その後の展開は有利になる。

では今回、松本氏側はどうするのか。訴状に添えられた証拠の数は、松本氏側が最初からエンジン全開で闘うのか、それとも文春側の出方を見ながらじっくり進めるのかを示し、今後の裁判の進行を占うことになるだろう。

いずれにしても闘いは始まった。私も経験したが、当事者にとって裁判は暗く、長い。その応酬は一体どのような真実へとたどり着くのか。その向かう先を見詰めていきたいと思う。

[via:ENCOUNT]
https://encount.press/archives/573996/

ネットの反応

・松ちゃんは「性行為」自体を否定してるの?
・西脇さんの記事は性行為、強要と分けて読んで、性行為自体なかったと読み取ってるね。
・「性的行為はない」「強要がない」の前には「記事に記載されているような」という前提がある。性的行為がないとは言ってない。
・合意の上での性交渉でしたと言ってるとしか受け止められませんが…。
・わざわざ「記事に書かれているような性的行為はない」って書いてるってことは、性的行為はあったのかなと推測する
・松ちゃんは飲み会もあったし行為はあったが相手も合意だった。少なくとも合意と感じてたので加害ではない。という争点を争いたいのでは?
・合意の上であったけど、強要っていうのは違うので争いますよ、ってことだと思う
・最初から松本人志が否定したいのはそこだよね。「強制した覚えはない」っていう。
・記事に記載されているような性行為とは、強要的な性行為は無いのか、性行為自体が無いのか、どちらもにも捉えられる。意図的に抽象化しているのか?
・微妙な表現をしなくてはならないところに苦しさを感じるな
・文春は性的行為の強要自体の証拠は出してこず、別件て枝葉に話広げて逃げてる感じあるから果たしてどうなるか。
・仮に強要は無かったとしても、無言の圧力が無かったとは言えない。男性目線で裁判するのか女性側目線で裁判するかで捉え方が大きく変わる。
・松本側はなんか証拠持ってるのかな。用心深い人なら、訴えられた時のために何かしらある可能性も…ゼロではないよね。
・立花「名誉毀損は刑事告発できるのになんで事実無根のまっちゃんは警察行かないの?」
・文春が出してくる「被害者」は、性行為断って帰ってきたやつらばっかだもんな
・文春の真実相当性の立証で「A子さんがそう言っていたからでーす」だけではアウトだからそんなに簡単ではない
 >文春はそこは抜かりないだろ
 >A子さんは出廷してもいいって言ってる
・文春もそれなりの証言証拠を出してくるだろう。それを裁判所がどう判断するかだけ。
・文春の書き方がやらしいよなぁ。「AさんやBさんはこう言ってます」と載せただけで、松本に対して「性加害をした」と断定した書き方をしてないので、名誉毀損にはならない可能性が高い。
・裁判の争点は記事が名誉毀損にあたるかどうか。文春の記事に真実相当性が認められれば文春の勝ち。文春はいつ誰に取材してこの記事を書いたか説明するだけ。今回は複数の証言を集めてるから単独の嘘や妄想だとは判断されにくい。
・芸人たちの裁判の結果を見なければ分かりませんが的なコメントは一番情けない
・吉本は松本を損切りしたみたいで、あんだけイキってた吉本も大人しくなっちゃた
・これ被害者とは別に、この話を聞いてこれ金になるよと焚き付けた人物がいるんじゃないのかな。
・もうこれで松本は終わりだと後輩芸人も気づけば今までの不満全部暴露するだろうな
 >既にセレクト指示書をばらした裏切り者出てるしな
・事実なんて関係なく負けたら世間じゃやってた扱いになる。
・裁判で松本が性加害をしていないことが明らかになったところで、それが何だというのだろう。後輩芸人にアテンドさせ、素人の女と下品な合コンをして少額のカネを渡してたというイメージは覆らない。
・この裁判は松本さんが今までやってきた事の結果。
・松本が自分がテレビでべらべら酷いことをしているのをしゃべっておいて大騒ぎになったら裁判って、「オマエのこれまでの言動だろ」と言いたい。

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コメント

  1. 1
    名無しさん 2024/01/23 23:38

    反権力とか人権意識というのは大事だが、そういう価値観を強く持ちすぎる奴等が多すぎる。
    しかもそういう左翼的な価値観を感情論を絡めるから達が悪い。
    判官贔屓やルサンチマンや報復の快楽という心理が強すぎるから叩く対象を巨大権力者として勝手に昇華して扱い、その絶対的な存在を叩く事を正義のように感じたり悦に浸っている。
    週刊誌はそこを利用してアンチ勢力目当てのビジネス、金儲け。
    問題とする事象の本質的な部分が大事で、逆に言えばそこだけが報道する部分なのに、対象者の人格攻撃で大衆の印象操作をして報道機関自身や取材協力者への批判の矛先をかわそうとしたり、裁判に有利になるよう世論作りを狙った記事を展開。
    報道なんてのは欺瞞に満ちている。
    我々は報道を白々しく受け取る必要がある。

  2. 2
    名無しさん 2024/01/25 14:05

    斜に構えててくさ

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